第一・二・三級陸上特殊無線技士&第三級アマチュア無線技士! |

いずれ、独自の特殊部隊無線局を開設したいと思います。(笑)
(私は工業高校も工科大学(工学部)も出ておりません(文系です)ので、履修・卒業と同等の資格確認試験である選抜試験に合格しないと一級は受講・受験はできませんでした。従いましてまったく違う分野であり、本業ではありませんので趣味の範囲ということでこちらに載せます。)


●特定小電力トランシーバー(写真左:送信電力が微弱なので免許は不要、誰でも使えます。)
●無線電信練習用縦振れ式電けん(写真右)
近年の自然災害を考えたときに無線は欠かせないとアイテム。私が持っているのは免許不要の特定小電力のトランシーバーなので近距離で遊べる程度ですが、災害などに使える免許が必要な高出力な無線は、様々な場面で使われています。
開けた大地なのか、ビル街なのか、山林なのか、どのくらいの距離を届かせるのか季節、天候はどうなのかで適した周波数が変わるのです。そういった知識がないと使いこなせません。
今現在、私が現在取得している免許は下記の一陸特・二陸特・三陸特です。一陸特を取れば二陸特の範囲を、二陸特を取れば三陸特の範囲もカバーできるのですが、ゼロ知識からいきなり飛び級は難易度が高く、やはり基本的な知識を習得することにより、より複雑で難しい仕組みが理解できるようになります。
トレーナーの認定資格は知識や技能、能力の最低ライン(水準)を団体独自の基準で示すもので、法律上持っていなくてもその分野の仕事や運用ができますが、無線従事者免許は能力水準を示すだけでなく持っていないで仕事をすると違法になります。

局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局)の空中線電力500W以下
の多重無線設備(多重通信を行うことのできる無線設備でテレビとして使用するものを含む)
で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

➡身近なもので言えば、 テレビ局やラジオ局、携帯電話の移動通信サービス(基地局工事)、警察・消防や鉄道、高速道路などの陸上移動系無線局、衛星通信局などで無線設備を操作して電波のやり取り、施設の点検やメンテナンス、テレビ局では中継車の機材操作の技術者や基地局の責任者、移動通信業者では無線基地局の建設や運用に関する現場指示業務、ネットワークセンター内の作業管理、障害復旧の現場作業員への指示等ができる免許ということです。


1,606.5kHzから4,000kHz(MF~HF)までの周波数を使用するもの


重無線設備

(一般財団法人情報通信振興会標準教科書より抜粋)
➡ 身近なもので言えばコミュニティ放送局、VSAT(スーパーバード)小規模地球局、防災
行政無線、警察の速度取締レーダー、気象レーダー、ハイウェイラジオ局、公共事業の
無線局等が扱える免許ということです。

25,010kHzから960MHz(HF~UHF)までの周波数の電波を使用するもの

1,215MHz(UHF)以上の周波数の電波を使用するもの
(一般財団法人情報通信振興会標準教科書より抜粋)
➡ 身近なもので言えばドローンや、携帯電話の5Gが扱える免許ということです。
【電波の分類】(一般財団法人情報通信振興会標準教科書より抜粋)
周波数 波長 名称 代表的な用途
3kHz~30kHz 100km~10km VLF 潜水艦
30kHz~300kHz 10km~1km LF 船舶・航空機用ビーコン
300kHz~3,000kHz 1km~100m MF AMラジオ
3MHz~30MHz 100m~10m HF 船舶・航空機の通信
アマチュア無線 短波放送
30MHz~300MHz 10m~1m VHF FM放送 防災無線 消防無線
列車無線 航空管制通信
300MHz~3,000MHz 1m~10cm UHF テレビ放送 アマチュア無線
レーダー 携帯電話 無線LAN
3GHz~30GHz 10cm~1cm SHF 固定間通信 レーダー ETC
衛星放送 衛星通信 番組中継
30GHz~300GHz 1cm~1mm EHF 衛星通信 各種レーダー
電波天文
300GHz~3,000GHz 1mm~0.1mm サブミリ波

〒105-0003 東京都港区西新橋2-19-4喜助西新橋ビルB1F
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