第二級及び第三級陸上特殊無線技士! |
総務大臣指定の試験機関(公益財団法人 日本無線協会)の国家試験に合格し総務大臣に申請して下りる免許です。
(私は工業高校も工科大学も出ておりませんし、本業でもありませんので趣味の範囲ということでこちらに載せます。)
●特定小電力トランシーバー(免許不要)
近年の自然災害を考えたときに無線は欠かせないとアイテム。私が持っているのは免許不要の特定小電力のトランシーバーなので近距離で遊べる程度ですが、災害などに使える免許が必要な高出力な無線は、様々な場面で使われています。
開けた大地なのか、ビル街なのか、山林なのか、どのくらいの距離を届かせるのか季節、天候はどうなのかで適した周波数が変わるのです。そういった知識がないと使いこなせません。
今現在、私が現在取得している免許は下記の二陸特と三陸特です。二陸特を取れば三陸特の範囲もカバーできるのですが、やはり取得順序というものがあるので・・・。(笑)
トレーナーのような認定資格は知識や技能、能力の最低ライン(水準)を示すもので、法律上持っていなくてもその分野の仕事や運用ができますが、免許は持っていないと違法になります。
第二級陸上特殊無線技士免許でできる無線設備の操作及び監督の範囲
受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備
陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備で
1,606.5kHzから4,000kHz(MF~HF)までの周波数を使用するもの
陸上の無線局のレーダー
陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多
重無線設備
第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
(一般財団法人情報通信振興会標準教科書より抜粋)
➡ 身近なもので言えばコミュニティ放送局、VSAT(スーパーバード)小規模地球局、防災
行政無線、警察の速度取締レーダー、気象レーダー、ハイウェイラジオ局、公共事業の
無線局等が扱える免許ということです。
第三級陸上特殊無線技士免許でできる無線設備の操作及び監督の範囲
陸上の無線局の空中線電力50W以下の無線設備で
25,010kHzから960MHz(HF~UHF)までの周波数の電波を使用するもの
陸上の無線局の空中線電力100W以下の無線設備で
1,215MHz(UHF)以上の周波数の電波を使用するもの
(一般財団法人情報通信振興会標準教科書より抜粋)
➡ 身近なもので言えばドローンや、携帯電話の5Gが扱える免許ということです。
【電波の分類】(一般財団法人情報通信振興会標準教科書より抜粋)
周波数 波長 名称 代表的な用途
3kHz~30kHz 100km~10km VLF 潜水艦
30kHz~300kHz 10km~1km LF 船舶・航空機用ビーコン
300kHz~3,000kHz 1km~100m MF AMラジオ
3MHz~30MHz 100m~10m HF 船舶・航空機の通信
アマチュア無線 短波放送
30MHz~300MHz 10m~1m VHF FM放送 防災無線 消防無線
列車無線 航空管制通信
300MHz~3,000MHz 1m~10cm UHF テレビ放送 アマチュア無線
レーダー 携帯電話 無線LAN
3GHz~30GHz 10cm~1cm SHF 固定間通信 レーダー ETC
衛星放送 衛星通信 番組中継
30GHz~300GHz 1cm~1mm EHF 衛星通信 各種レーダー
電波天文
300GHz~3,000GHz 1mm~0.1mm サブミリ波
〒105-0003 東京都港区西新橋2-19-4喜助西新橋ビルB1F
特別なパーソナルジム【FREE WEIGHT GYM】
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