健康食品について | ![]() |
「健康食品」は医薬品と異なり作用が緩やかであり、その効果も明確には発現しないため有効性は一定しない可能性が高いといえます。
もし明確に作用が出るようであれば副作用が出る可能性も考えられ、食品として流通させることが不適切であり、医薬品(医師や薬剤師によって適切や投与ができる)として流通させることが必要となります。
健康食品は厚生労働省により大きく2つに分けられています。
・「保健機能食品(特定保健用食品と栄養機能食品)」
科学的データ(ビタミンやミネラルにおいてはヒト試験による)が数多く存在しており国が有効性・安全性を評価しているため、他の食品と区別される別格の健康食品です。
特に特定保健用食品は有効性・安全性が担保されており、極めて信頼性が高く健康食品の頂点に立つ健康食品です。
・「いわゆる健康食品」(ダイエット効果をうたった食品を含む)
単なるイメージ、体験談などその有効性の根拠が科学的でないものがかなり多くあり、利用に伴うトラブルは主にこれらに起因しています。
例) 過酷な環境に生育する動植物や著しく早く生育する動植物から採取した成分は特別な効果があるという印象を抱かせる。
例) 体験談は利用者何人中の何人の体験談であるのか明確ではない。
例) 「いわゆる健康食品」と同時に医薬品での治療を行っているケースもあり、本当に利用した「いわゆる健康食品」の影響であるかどうかわからない。
特定保健用食品
三次機能を持つ食品であり、その定義は「食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」とされています。
関与成分について物理学的、化学的及び生物学的性状並びに試験方法と定性及び定量試験方法が明らかにされていることなど、許可要件は8つあり、有効性を示す科学的根拠のレベルが高く、作用機序が明確でかつ無作為化比較試験(RCT)において危険率が5%以下の食品に対して認められます。
つまりその保健の用途ならびにヒトにおける有効性・安全性が個々の製品で医学・栄養学的に明らかにされた食品ということになります。
【条件付き特定保健用食品】
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルにまでは届かないが、一定の有効性が確認される食品について限定的な科学的根拠の旨を表示したものです。しかし実際には企業側にメリットは少ないためあまり多くありません。
種類
2010年4月の時点で許可・承認されている食品は約930品目になります。尚、保健の用途の表示内容としては以下の10種類になります。
おなかの調子を整える食品
コレステロールが高めの方に適する食品
血圧が高めの方に適する食品
ミネラルの吸収を助ける食品
虫歯の原因になりにくい食品
歯の健康維持に役立つ食品
血糖値が気になり始めた方の食品
食後の血中中性脂肪が上昇しにくい食品
体脂肪がつきにくい食品
骨の健康が気になる方に適する食品